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全ばっ気方式浄化槽をお使いの皆様へ

3ヶ月ごとに1回以上の保守点検・おおむね6ヶ月ごとに1回以上の清掃を!

全ばっ気方式の浄化槽は、正常な機能を維持するために、浄化槽法により、一般家庭であれば、3ヶ月ごとに1回以上の保守点検と、おおむね6ヶ月ごとに1回以上の清掃(くみとり)を行うことと定められております。ご理解・ご協力をお願いします。

全ばっ気方式浄化槽と分離ばっ気方式浄化槽の比較

全ばっ気方式浄化槽に関する詳しい説明はこちら
よくある質問(全ばっ気方式浄化槽についての質問)

浄化槽法第10条(浄化槽管理者の責務)

浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。

浄化槽法施工規則第6条(保守点検の回数の特例)

みなし浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。

処理方式 浄化槽の種類 期 間
全ばっ気方式 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 3ヶ月
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 2ヶ月
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 1ヶ月

浄化槽法施工規則第7条(清掃の回数の特例)

法第10条第1項の規定による清掃の回数は、全ばっ気方式の浄化槽にあつては、おおむね6ヶ月ごとに1回以上とする。

業者の指導に関する事項

公益社団法人 愛媛県浄化槽協会松山支部

〒790-0063 松山市辻町2-31
TEL:089-925-2826

維持管理に関する事項

【保守点検】中予浄化槽管理協同組合

〒790-0062 松山市南江戸2丁目4-13
TEL:089-923-5608

【清掃】松山衛生事業協同組合

〒790-0062 松山市南江戸3丁目2-27
TEL:089-911-5122

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